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人身事故 | 期間内

もし定められた期間内に一括納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の徴収事務担当者に相談するようにしましょう。人身事故ですので、おそらく1ヶ月免停になるようです。罰金はすぐには決まらないようです。検察から事情聴取に出頭するよう連絡が来ますので出頭するようにしましょう。そこで、相手の方の怪我の具合を尋ねられるようですので仕事を何日休んだかなどを調べておくようにしましょう。

経済的に納付が不可能な場合は留置場 で一日5000円換算で労務する選択もあるようです。人身事故を起こし、その事故が自分に原因があると認めた場合は、被害者の方へのフォローを万全にするようにしましょう。人身事故を起こした場合、損害賠償金の支払いに自賠責保険、対人賠償保険が使えるようです。自賠責で補えない部分に対人賠償保険が使われることになるようです。小さな事故で、当初物損事故扱いにしていても、その後被害者の通院が長引くようなことがあれば、人身事故に切り替えたほうが金銭的な自己負担が少なくて済む場合もあるようです。

必ず事故後は最低一回は被害者の方へのお見舞いを実施するようにしましょう。これは相手の方の苛立ちを抑えるだけでなく、今後の行政処分と刑事処分に左右されるからなのです。もし保険屋まかせなどの行為をした場合は被害者自身、加害者に対し苛立ちが発生し更には警察に対し責任を重くしてほしいと供述すると、その内容に比例して刑事処分の度合いが重くなるようです。

人身事故を起こした場合、行政処分の基準となる点数付加が行われるようです。人身事故の場合、通常の交通違反で付加される基礎点数と交通事故の場合の付加点数、措置業務違反の場合の付加点数が付加されて計算されることになるようです。 これは自分が実際に被害者になったと想定すればおのずとその行動が理解できるはずだと思うのです。またお見舞いの行為は適度に行うことが重要になっているようです。