人身事故 | 裁判所
提起するためには起訴状を裁判所に提出することが必要になっているのです。逆を返せば検察庁からの出頭要請がなければ起訴するための事情聴取は必要ないということであって結果として起訴猶予になったと判断することができるようです。の中には、様々な考えを持った人がいるようです。中には、俺は保険屋は嫌いだから、保険屋とは交渉しない。事故を起こした本人であるあんたと直接示談交渉をさせてもらうよ。
法外な要求が保険会社には通らないことがわかっているのか、ただ単に保険会社社員と話をするのが苦手なのか、このようにおっしゃる方がいるようです。該当事故が起訴処分になるのか、起訴猶予になったのかは呼出がない状況では当事者にとって事前に判断すること ができないのです。人身事故の場合、自賠責保険への請求方法には、加害者請求と被害者請求という2つの方法があるようです。一般に事故を起こしてから 半年以上ほど検察庁からの出頭要請がなければ、ほぼ大丈夫と判断できるようです
半年以上経過しても突然検察庁から呼出がある場合もあるようです。起訴される場合で比較的軽微な事故と検察官が判断した場合は、略式裁判による提起が斡旋されるようです。加害者請求をする場合は、すでに加害者が被害者に対して賠償金を支払っていることが条件となっているようですが、任意の対人保険をかけている場合は、加害者側の任意保険会社が自賠責と任意保険の一括払いという方法で被害者に賠償金を払うよですので、加害者本人が賠償金を立て替えて払うケースはほとんどないようです。
略式裁判を承諾すれば後日簡易裁判所から判決文が送付された書面が特別送達により送付されるようです。そこに送付される判決文に記載された罰則金分の振込用紙も同封されているようです。加害者が任意保険に未加入、もしくは被害者側の過失が大きいときなどは、被害者請求を行うのが一般的となっているようです。被害者が未成年の場合には親が、被害者が死亡してしまった場合は、遺族が請求を行うのです。
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