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人身事故 | ●要件事実総論

 1 訴訟物:請求の内容である一定の権利又は法律関係
       eg, 給付訴訟では給付請求権
   ※債権≠債権に基づく請求権
        ×「代金債権」→○「代金請求権」

 2 訴訟物の特定
  ○法的性質の特定
    旧訴訟物理論では、原告がどのような法的性質の給付請求権であ   るかを特定する
     ↓
   eg, 契約に基づく給付請求権
    →どのような契約規範に基づくものであるかを特定する
      ×「代金支払請求権」
      ○「売買契約に基づく代金支払請求権」
      △「売買代金支払請求権」
            ×(民法555条)←条文で特定しない
  ○事実関係の特定
    他と区別するための特定
        →区別する必要がなければ記載しなくともよい
    ①通常は訴訟の当事者=契約の当事者   
    ②   〃          =請求権の権利義務者
    ③紛争となっているのは当該契約のみ
    →事実関係による特定は不必要
      ↓
    事実による特定が必要な例
   ①XY間の売買契約→譲り受けた債権に基づく請求(債権譲渡)
      ②原告の被告に対する請求→債権者代位権に基づく請求