人身事故 | ●要件事実総論
1 訴訟物:請求の内容である一定の権利又は法律関係
eg, 給付訴訟では給付請求権
※債権≠債権に基づく請求権
×「代金債権」→○「代金請求権」
2 訴訟物の特定
○法的性質の特定
旧訴訟物理論では、原告がどのような法的性質の給付請求権であ るかを特定する
↓
eg, 契約に基づく給付請求権
→どのような契約規範に基づくものであるかを特定する
×「代金支払請求権」
○「売買契約に基づく代金支払請求権」
△「売買代金支払請求権」
×(民法555条)←条文で特定しない
○事実関係の特定
他と区別するための特定
→区別する必要がなければ記載しなくともよい
①通常は訴訟の当事者=契約の当事者
② 〃 =請求権の権利義務者
③紛争となっているのは当該契約のみ
→事実関係による特定は不必要
↓
事実による特定が必要な例
①XY間の売買契約→譲り受けた債権に基づく請求(債権譲渡)
②原告の被告に対する請求→債権者代位権に基づく請求
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