人身事故 | 3つの責任
人身事故を起こすと3つの責任を負う義務があります。
◎懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分
◎交通違反と同様に免許証に対して累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政処分
◎被害者に対する損害保証を行う民事処分
人身事故を起こし相手に怪我を与えた場合、その事故の経緯と相手方の怪我の度合いによっては刑事処分が課せられます。
人身事故において最も重度な処罰事項として、故意によって暴走行為など悪質な違反行為を犯してかつ相手を死に至らしめた場合は 悪質・危険運転者として重罪扱いの危険致死罪の適用や運転者が過失によって発生した人身事故の業務上過失致死罪等があります。
人身事故における罰金刑は最低でも12万円以上といった極めて厳しい処分が科せられます。
事故の状況によっては相手の怪我の程度が比較的軽く、更に被害者が加害者に対し罪を軽減させてほしいといった申し出があった場合は刑事処分が課せられない可能性もあります。
もし事故を起こした後に検察庁から事故に関する出頭要請があった場合は刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えられます。
それは事故の実態を事情聴取しどの程度の求刑が妥当かを判断するために呼び出されるということで、加害者から直接話を聞くことでその後の措置がどうあるべきかを判断することが目的です。
事情聴取に基づき検察官が調書を作成し 、事故内容からして加害者に対し処罰すべきであると判断された場合、起訴されることになります。
一般に事故を起こしてから 半年以上ほど検察庁からの出頭要請がなければ、ほぼ大丈夫と判断できるようですが、被害者にも加害者にもならないことが一番です。
交通ルールを守って、事故のない毎日を過ごしたいですよね。
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